業者困惑のネット選挙2013 参議院選

今回の参院選から解禁されたネット選挙。先日、昼食を喫茶店でとっていて読んでいた産經新聞に「公職選挙法のラインに業者困惑」という記事が書かれていて、目に止まったので今日のブログはネット選挙に関して・・・

そもそもネット選挙とは・・・

インターネットを選挙運動に利用したり、より広くインターネットのウェブサイト上に選挙に関することを記すことなど選挙におけるインターネットの活用を言います。

あくまで、選挙運動的な部分で、ネットで投票できるわけではなく、結構この手の勘違いは多い様です。

インターネットを活用して選挙運動が出来なかった理由として公職選挙法第142条第1項で禁止されている「選挙運動の為に使用する文書図面」にあたると解釈されていたからようです。

ネット選挙が解禁となると動くのはIT業界。候補者にこの解禁の恩恵を受け選挙運動に取り組んで頂こうと思うのは当然と思うのですが、ここで問題が出てくるようです。

例えば、選挙期間中がスタッフが候補者に密着して動画をネット配信する企画を立案し契約寸前で見送り。理由として「業者が主体的に企画し、報酬を受け取ると買収行為に当たる恐れが有る」との総務省の見解で、さらに撮影した映像が視聴者に分かりやすいように撮影アングルや番組構成を工夫する事も法に触れる恐れがあるらしく、「機械的に撮影して配信するのらいい」との見解だったようです。。。

この企業は「グレーゾーンの商品を売るわけにはいかない」と判断し、企画を撤回したようです。

ネット選挙解禁の動きは、すでに1996年にまで遡るようです。それから7年の時を超え今回の解禁に至った様ですね。

しかし、法律が現場においついていない現状。しかも過度の規制があれば法に觝触を懸念し、ネット選挙が広がらないかもしれない。そんな一面もあります。

FacebookやBlogなどが当たり前になってきた時代でスタートとなったネット選挙。

このネット選挙解禁に伴って、觝触してしまう議員はどのくらいにいるのだろう?

※未成年の人は、選挙運動も出来ません。ご注意を!⇒ 総務省未成年者の選挙運動

成人の皆さんは・・・

選挙は7月21日。選挙いこうね!

選挙に体験できる雑学!

投票用紙の紙って、開票時間短縮の為に実は良く考えられています。

紙のようで、ほとんどの投票用紙はプラスチックが主原料の合成紙できていて、性質はフィルムに近く投票箱に二つ折りにしていれても投票箱の中では瞬時に形が元通りに・・・。

投票場で自分の手で試してみてね!

※投票用紙の持ち帰りは、不正投票につながる恐れがあるとして認められていません!