ふるさと納税と家計

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一般家庭だと、新築を建てたりすると毎月の支払などで家計を圧迫するケースが多いですが、
今日はふるさと納税を賢く利用することで、地域と家計が潤うケースをご紹介します。

ふるさと納税という言葉はご存知だと思いますが、
実際にふるさと納税をしている方はどれくらい、いらっしゃるでしょうか。

ある調査によると、「ふるさと納税」という言葉を知っている人は81.7%
ふるさと納税を利用して自治体に寄付をしたことがある人は2.2%

また、寄付をすると特典をもらえる自治体があるのを知っている人は39.7%しかいません。

60%以上の人はそのような特典があることすら知らないのです(2013年8月調査)。

オトクなふるさと納税を上手に利用して、地方の活性化に役立つと同時に、家計にも潤いをもちたいものです。

ふるさと納税とは、任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区)に寄付をすることで、
寄付した額のほぼ全額が一定限度額まで税金から控除される制度です(総務省「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」を参照)。

2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、
地方自治体に対する寄付金のうち、2000円を超える部分について、個人住民税の所得割の1割を上限に、
(1)所得税、(2)個人住民税(基本分)、(3)個人住民税(特例分)――から全額が控除されます。

ふるさと“納税”と言っても、税金を納める訳ではなく、形式としては地方自治体への寄付です。
地方自治体へ寄付することにより寄付金控除ができます。

その上、通常の控除に加えて、自治体によっては特産物等のお礼を送ってくれるという恩恵があります。
控除を受けるためには、確定申告時に寄付金控除の申請をする必要があります。確定申告をしなければ寄付金控除はされません。

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個人住民税所得割の1割の金額までなら、実質2000円を払うだけで、寄付金額の30~50%の特産品を送ってくれます(地方自治体によります)。

例えば、個人住民税所得割の1割が3万円だった場合、
3万円を地方自治体に寄付すると、3万円から2000円を引いた2万8000円の一部が寄付した年度に所得控除され、
翌年、所得税から引ききれなかった残額が翌年分の住民税から税額控除されます。

年収700万円の給与所得者で所得税率20%の人が3万円を地方自治体に寄付をした場合の控除額は・・・(復興特別所得税を含む)。

1.寄付した年分の所得税から(3万円-2000円)×(20%+2.1%)=6188円 控除

2.翌年分の住民税(基本分)から (3万円-2000円)×10%=2800円 控除

3.翌年分の住民税(特例分)から (3万円-2000円)×(100%-10%-20%-2.1%)=1万9012円 控除

上記1.2.3.を合計すると2万8000円となり、2万8000円が所得税、住民税から控除されることになります。
なお、上記の式の中にある2.1%は復興特別所得税(平成26年から平成50年)です。

ふるさと納税のメリットとして、次の4点を挙げることができます。

(1)自分の寄付したい地方自治体に寄付できる。

(2)使用目的(文化財保護、子育て、福祉、防災、復興等)を定めて寄付することができる。

(3)一定の限度額の範囲内であれば、確定申告をすることにより、2000円超の部分の寄付金は所得税、住民税から控除される。従って、所得税、住民税の多い人ほど控除額も多くなり、より多くの寄付ができることになります。

(4)自治体によってはその地方の特産物をお礼として送ってくれる。

ふるさと納税のメリットを見てみると、

例えば、特産品を送ってくれる自治体に3万円を寄付した場合、
3万円の30から50%の特産品を送ってくれるので、
実質2000円の負担で9000円から1万5000円の品物を手にすることができます。

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所得の多い人はもっと多額の寄付をすることができるので、多くの特産品を手に入れることができます。
ふるさと納税をして、送ってくれる特産品で食糧は賄えるため、食費はかからないと言う人もいます。

年々、返礼品充実の後押しから、ふるさと納税をおこなう方が増加しています。

地方自治体と家計を助ける「ふるさと納税」、一度やってみてはいかがでしょう。

楽しみが増えると同時に食費の節約にもなります。

※ただし、地域によって返礼品の無い地域もありますので、事前にご確認下さいね。

ふるさと納税ポータルサイト http://www.furusato-tax.jp/